裁判員制度を破壊し自由心証主義を濫用する裁判官たちp

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裁判員裁判初の全面無罪を破棄 東京高裁
(2011年3月31日掲載)

 覚醒剤約1キロをチョコレート缶に詰めてマレーシアから密輸したとして、覚せい剤取締法違反(営利目的輸入)などに問われ、裁判員裁判で初めて全面無罪となった会社役員、安西喜久夫被告(60)の控訴審で、東京高裁は30日、1審・千葉地裁判決を破棄し、懲役10年、罰金600万円(求刑・懲役12年、罰金600万円)の判決を言い渡した。小倉正三裁判長は「1審は証拠の評価を誤り事実を誤認した」と述べた。

 裁判員裁判の無罪判決を破棄して有罪とした高裁判決は初めて。弁護側は「市民の常識を尊重する制度の意義を損なう判決だ」として、即日上告した。

 被告は「土産物として缶を預かっただけで中身は知らなかった」と主張したが、小倉裁判長は渡航目的や缶の入手経緯に関する供述が変遷していることから「説明が通用しなくなる度にうその話を作っていたことになり、中身を知らなかったという弁解も信用し難い」と指摘した。

 そのうえで被告が缶の中身を確かめなかったり、別の覚醒剤密輸事件で逮捕された知人が渡航費用を負担した点などを「 中身を知っていたと認定する証拠になり得る」と判断。状況証拠を総合して有罪認定し、「利得のために社会に害毒を拡散することをいとわない態度は非難を免れない」と量刑の理由を述べた。

 1審は「中身を認識していたとまでは言えない」として無罪を言い渡していた。【和田武士】

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 ■解説

 ◇「市民判断」への配慮に触れず

 東京高裁は、1審とほぼ同じ証拠に基づきながら、裁判員とは正反対の結論を導き出した。1審が「不十分」と判断した検察側の証拠を一つ一つ組み合わせ、総合的に評価した結果と言えるだろう。

 状況証拠の評価が問題になる場合、証拠をどれだけ積み上げれば有罪となるのか基準があるわけではない。今回のような「運び屋」とされる被告の裁判でも難しい判断が求められるが、プロの裁判官は事件の特殊性も踏まえながら有罪認定してきたとも言われる。

 一方で、裁判員裁判控訴審について、最高裁司法研修所は09年に「市民の判断を尊重すべきだ」との報告をまとめ、状況証拠の評価も「客観的な事実を見落としている場合などを除き見直すべきではない」としている。

 高裁判決は「1審は証拠の評価を誤った」と指摘した。だが、裁判員裁判だったことへの言及はなく市民の判断にどう配慮したのかも明らかではない。制度開始から5月で2年。裁判員裁判控訴審の在り方について本格的な議論が求められる。
http://mainichi.jp/feature/sanko/archive/news/2011/20111118org00m040026000c.html
http://megalodon.jp/2011-1122-1444-54/mainichi.jp/feature/sanko/archive/news/2011/20111118org00m040026000c.html


有罪認定をする場合、怪しげな状況証拠・不十分な状況証拠を積み上げるだけでは、通常、とても合理的な疑いを排除できるものではない。

逆に、客観的な事実がすべて明らかになっていない場合、怪しげな状況証拠・不十分な状況証拠だけで、通常、容易に合理的な疑いが成立する。

これが、犯罪あるいは犯罪的な事柄が起こった場合の基本的な法則である。

ところが、少なくとも現在の最高裁・高裁の裁判官たちは、そういうことを考えられるだけの知性と社会常識とを全く欠落してしまっており、国民の公正な裁判を受ける権利を裁判官という立場権限を悪用して蹂躙し、自由心証主義の濫用に狂っている不適格者(憲法違反者・国家公務員法違反者)ばっかりである! そう推認せざるを得ない。否、断定せざるを得ない・・・・・。

自分の知らない間に、自分の荷物に麻薬・覚醒剤などが仕込まれてしまっている、などということは大いにあり得るし、実際に行われているようである。他人の荷物に仕込んでおいて、入管をパスしたところで要領よく奪取する手口である。

また、前科がある者の荷物に仕込めば、入管で引っかかった場合に、更に容易にその前科者に責任転嫁できてしまえる。

「証拠の評価を誤った」のは明らかに検察官および高裁・最高裁の裁判官たちのほうであろう。そう推認せざるを得ない。

「利得のために社会に害毒を拡散することをいとわない態度は非難を免れない」という主張はごもっともではあるが、当の容疑者に有罪判決を下せるだけの決定的証拠がないまま職権濫用で強引に有罪判決を下してしまえば、「利得のために社会に害毒を拡散することをいとわない態度は非難を免れない」その対象者は検察官および高裁・最高裁の裁判官ども自身ということにならざるを得ない。なんともお粗末な話である。


高裁・最高裁の裁判官どもは、裁判員制度を否定し検察官どもとグルな不適格者ども? RT @ 重大ニュース参考記事:裁判員裁判初の全面無罪を破棄 東京高裁(2011年3月31日掲載) - 毎日新聞 http://t.co/gK5D7C1j via @mainichijpnews
https://twitter.com/#!/Pete_T_Nakamoto/status/138856490302844928


【追記】
言葉足らずだった部分や誤記やマークアップのミスを2012年2月14日(火)に訂正。

勿論、言うまでもないことであるが、裁判員裁判であろうがどういう裁判であろうが、 「過ちを改むるに憚ることなかれ」 、正確には 「過(あやま)ちて即(すなわち)ち改(あらた)むるに憚(はばか)ることなかれ」講談社学術文庫宇野哲人著、『論語新釈』学而第一:8)に従っている裁判だけが唯一「人の道」にかなった裁判であり社会的歴史的に許容される裁判である。

よって、

今回のような「運び屋」とされる被告の裁判でも難しい判断が求められるが、プロの裁判官は事件の特殊性も踏まえながら有罪認定してきたとも言われる。

 一方で、裁判員裁判控訴審について、最高裁司法研修所は09年に「市民の判断を尊重すべきだ」との報告をまとめ、状況証拠の評価も「客観的な事実を見落としている場合などを除き見直すべきではない」としている。

どちらも「裁判官」のあり方として間違っていることが最初の最初っから余りにも明らかである。

つまり、日本国内で裁判が高裁・最高裁に回っってしまったら最後、公平公正な裁判はあり得ず、憲法37条1項で保障されているはずの「公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利」が高裁・最高裁の「裁判官」自身によって侵害されてしまうということを意味している。

ついでに。

憲法76条3項および憲法98条1項によって発行と同時に無効となっている「判決書」の「特別送達」を民事訴訟法106条3項の「正当な理由」によって受取拒否したとしても、しばしば低脳で傲慢な奴隷郵便局員どもの違法な「差し置き」により、あたかもまともな「公文書」・まともな「判決書」であるかのように全く不当に国民に押し付けられてしまうというのが現状である。

日本の「裁判官」どもがいかに反社会的でいかに自己中心的でいかに狡猾でいかに低脳なクズ連中であるかということを嫌でも理解せざるを得ない大変困った問題である。