平和的な話し合い解決=家事事件の王道

平和的な話し合い解決=家事事件の王道



どうせ離婚するなら「円満離婚」って概念は非常に重要! 

なはずなんだが・・・・・。

秋田弁護士殺害:被告に懲役30年判決
毎日新聞 2011年12月9日 16時39分

 昨年11月に秋田市の弁護士、津谷裕貴さん(当時55歳)が殺害された事件で、殺人罪などに問われた同市の無職、菅原勝男被告(67)の裁判員裁判の判決が9日、秋田地裁であり、馬場純夫裁判長は懲役30年(求刑・無期懲役)を言い渡した。

 起訴状によると、菅原被告は昨年11月4日午前4時ごろ、拳銃や刈り込みばさみなどを持って津谷さん宅に侵入し、胸などを刺したとされる。津谷さんは、菅原被告の離婚後の財産分割の調停で元妻側の代理人だった。

 弁護側は、菅原被告が倒れて警察官に押さえられていたところに津谷さんが覆いかぶさり、持っていた刃物が刺さったとして殺人未遂罪を主張していた。
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20111209k0000e040194000c.html


この記事↑まで、この事件に関する一連の記事を読んでみたが、よく分からない。

分かるのは、菅原勝男被告の元妻・死亡した津谷裕貴弁護士・家事審判官・裁判官が、揃いも揃って、平和的な話し合い解決=民事の王道、「円満離婚」って概念をもっていなさそうなこと。残念なことである。

夫の定年退職後に離婚しようと考えている妻が多いことは周知の事実。

そもそも離婚ってのは、双方が若くて子供ゼロでない限り、あるいは、双方が共に本気の浮気でもしていない限り、極めて厄介なソフトランディングを必要不可欠とすることも、自明過ぎるくらい自明なはずのことである。

正式離婚ともなれば、自動的に社会的汚点が発生し、家族・親族関係にもヒビが入るので、失恋の痛手の百倍は耐え難いし、有名無形の損失も大きい。。

ところが、少なくとも一方の当時者にとっては離婚によるマイナスよりも離婚によるプラスのほうが遙かに大きいという場合(つまり、破綻している婚姻生活)が、しばしば見受けられる。

しかし、だからといって、60代後半になって身ぐるみ剥がされるような離婚は、仮にその離婚理由にどんなに正当性があったとしても、離婚される側は堪(たま)らないだろうという事情もあることも明らかである。

やり直しがきかない。再挑戦が絶望的。
秘かに離婚準備していた相手とは異なり、そもそも離婚準備などしていないから、尚更始末が悪い。。

何が原因なのか?

相手はもっと若い頃から離婚協議を持ちかけることができたはずなのに財産目当てで60代まで引き延ばしていたという陰謀は夫婦間扶養義務(民法752条、同730条、同760条)の信義則に明らかに違反しているはずだ!


まず、絶対に離婚してやる!と息巻いていた妻が実際には離婚しない場合を考えてみる。

こういう場合は、妻のほうが、夫が60代になってハタと
『こんな離婚する価値もないような男と今頃離婚なんかしたら、自分の価値が下がってしまうだけ』
『コイツを一人淋しく死なせるのも可哀想かも』
というようなことに気付くからだろう。

高齢離婚の場合、離婚したい側がよほど思いやりをもって誠実に努力しない限り、平和的な話し合い解決=民事の王道、「円満離婚」など不可能だということも悟るからだろう。


次に、平和的話し合い解決・円満離婚でなければ、一体どうなるか?を考えてみる。

手負いの動物が怨念を晴らそうと何らかの報復路線を取ることは大いに考えられる。
離婚したくないのに離婚させられ、財産まで分捕られたとしたら、
たとえその離婚や財産分割にどんなに正当性があったとしても、
何が起こっておかしくないということも一面の真実である。

よって、上記の事件は起こるべくして起こっていることが明らかである。

『審判で無理やり離婚・財産分割させれば諦めてくれるはずだ』
などと浅はかなことを家事審判官が考えていたとしか思えない。
(一体どれだけ社会性や人間性が欠落しているドアフォなんだ?)

平和的話し合い解決・円満離婚の場合に初めて、相手も諦めや開き直りで合意してくれると考えておくべきだろう。

にもかかわらず、元妻も弁護士も家事審判官も裁判官も揃って、そういう社会常識的な感覚を全く持ち併せていないようである。実は、ここが上記(下記)のような事件の真の元凶であろうと思われる。



秋田・弁護士殺害:第3回公判 菅原被告、供述が二転三転−−被告人質問で /秋田
毎日新聞 2011年12月1日 地方版

被告人質問で菅原被告は「家事審判でやられたことの恨みを晴らそうと計画した」などと述べ、離婚調停で元妻側の代理人だった津谷さんへの強い恨みを繰り返し口にした。
http://mainichi.jp/area/akita/news/20111201ddlk05040085000c.html


1.『調停協議中のところを津谷弁護士に審判申立てをされたために調停を強引に打ち切られて家事審判となってしまい、その上、不当審判で財産を奪われた! 赦せない!』
ということなのだろう。

だったら、元々、手続的に、家裁と津谷裕貴弁護士に問題があったのではないだろうか。

家裁や弁護士は、当時者全員(この場合、2人)が調停協議を尽くし、審判に従う意思表示をするまで、地道に調停協議を設定し続けるべきであろう。

調停協議を設定し続けるだけなら何の労力も要らないし、機が熟すまで待つということもこういう場合極めて重要な問題解決方法であることも明らかであろう。

また、そういう態度でない限り、強制的かつ時期尚早に不利な審判を受けさせられた者に新たな事件を起こさせようとする未必の故意が家事審判官や弁護士にあったということにならざるを得ないという問題が生じる。

つまり、公権力による公正な公的裁判とは到底言えず、公権力を恣意的に悪用した、ただの私的リンチ裁判でしかなくなってしまう。そういう、より厄介な問題を生じさせてしまうという問題が、こういう家事事件には常に発生し得る。

この点についての真相解明がゼロ。

故人(津谷裕貴 弁護士)の問題点を悪く言いたくない?
残念ながら、そんなことを言い始めたら、真相解明不可能となり、故人の死亡までの経過・真相について公正な裁判を行うことなど全く不可能になってしまう。

裁判官が同じ裁判官公務員である家事審判官の問題点を悪く言いたくない?
司法全体に対する自殺行為としか言い様がない。

しかも、この家事審判官は、重要関係者、というよりもそもそもの問題の元凶なのに、氏名が一切出されていない。


現在、件数が多過ぎるためなのか、裁判官の質が著しく落ちているためか、その両方のためか、明らかに間違っていると思われる家事審判に対しては、高裁に即時抗告ができるように制度上の建前としては設計されているのであるが、実質的には考えられないほど有害無益な制度に堕してしまっている。

つまり、明らかに間違っていると思われる審判に対する即時抗告に対して明らかに間違っていると瞬時に分かる高裁決定が(1年ぐらいもったいぶった挙げ句に)判で押されたように出されて来るのである。

その、明らかに間違っていると思われる高裁決定に対しても、今度は高裁に許可抗告、最高裁に特別抗告ができるように制度上の建前としては設計されているのであるが、これらについても、明らかに間違っていると瞬時に分かる決定が(やはり1年ぐらいもったいぶった上で)判で押されたように更に出て来るだけである。

抗告制度は、現在、露骨に有害無益な制度に堕してしまっている。『あれは、袖の下をくれなければ、そっちに有利な決定をしてあげないよ』という意味なのか?と勘ぐらざるを得ないほどの救い難い堕落ぶりである。
(実体験した人でないと、その異常さをとても理解できないほど、である。)

したがって、現在、家事審判で出鱈目な審判をされてしまったら最後、誰でも大弱り、あるいは大憤慨すること間違い無しである。

しかも家事審判で出鱈目な審判をされてしまう確率は約10割ではないだろうか。
残念ながら、日本は、司法試験合格者の裁判官や検察官や法学者のレベルが極めて低い。
司法試験合格者ですらない家事審判官は、レベルが低過ぎるくらい低くても当たり前という状況である。

そもそも調停能力がない家庭裁判所に審判能力などあり得るわけがないのであるが、残念ながら、家庭裁判所にはその調停能力さえない。

そもそも一体なぜ家事審判官に司法試験合格者が採用されていないのか?という大変いかがわしい問題もある。医療事務の人が医師と同様に診断や手術をやっているような大変ないかがわしさである。

実際、自分たちがどれだけ低脳丸出しかつ反社会性人格障害丸出しな審判を出しているか、を指摘されてすら自分たち自身では理解できないほどに低脳丸出しかつ反社会性人格障害丸出しかつ無謬主義丸出しな人たちが、一体どういうわけで家事審判官(家裁裁判官)や家裁調査官や家裁書記官に採用されているのか、というそもそもの採用問題に結局ぶち当たらざるを得ない。

そういう状況である。


秋田弁護士殺害:弁護側、殺人未遂罪を主張…地裁初公判
毎日新聞 2011年11月28日 20時05分

菅原被告は「(自分が)倒れて警察官に押さえられていたところに津谷弁護士が刃物の上に覆いかぶさり、刺さってしまった」と起訴内容の一部を否認し、弁護側は殺人未遂罪を主張した。住居侵入罪は認めたが、目的は殺害ではなく「裁判所に拉致するためだった」とした。
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20111129k0000m040036000c.html


2.家裁が自ら審判を取り下げることは可能である。家事審判法第15条の3第2項後段を適用したり、同第11条を適用したり、民法第877条以降の扶養に関する事情変更の場合を適用したりすればよい。

ところが家裁公務員たちは、そういうことすらろくに知らない。私自身、実体験したことだが、もはや裁判所公文書とは言えない横領共犯の虚偽公文書に対してさえ『文句があるのなら即時抗告しろ』の一点張りで傲慢さ全開・低能ぶり全開・反社会性人格障害者ぶり全開・刑事告発義務違反かつ横領共犯の犯罪者ぶり全開である。

家裁裁判官=家事審判官は何故か司法試験合格者でない。そのため、家裁が司法試験合格者の津谷裕貴さんの言いなりになっていたことは十分考えられる。

そこで、財産分割協議やり直しのため、相手の弁護士の津谷裕貴さんを家裁に連れて行き、家裁を説得させようとしていたということは十分あり得る。

にもかかわらず、この点についての真相解明がゼロ。

これでは公権力による公正な公的裁判とは到底言えない。恣意的な、ただの私的リンチ裁判でしかない。

3.菅原被告の「(自分が)倒れて警察官に押さえられていたところに津谷弁護士が刃物の上に覆いかぶさり、刺さってしまった」というのは宣誓した上での証言のはずである。元々供述調書でも述べられている証拠でもあろう。

ところが、この被告の主張が、警察官の証言によっても否定されているようには全く読めない。

そもそも被害者宅内かつ警察官が数人いるところでの死亡事件について、被告としてはウソを言い張っても全く有害無益なはずである。

よって、真相は菅原被告の証言通りであったと推認せざるを得ない。

そこで問題は、凶器を持っていた菅原被告は一体何人の警察官に取り押さえられたのかという問題である。

2人までなら津谷弁護士が、自分の自宅内ということもあり、より確かな身柄確保のため、加勢に加わっても全くおかしくない。

ところが、この点についても真相解明がゼロ。

これでは公権力による公正な公的裁判とは到底言えない。恣意的な、ただの私的リンチ裁判でしかない。


やれやれな家事事件だが、とにかく、

平和的な話し合い解決=家事事件の王道

これに尽きる。


【追記、続報】

秋田・弁護士殺害:菅原被告が控訴 /秋田
毎日新聞 2011年12月22日 地方版

 秋田市の弁護士、津谷裕貴さん(当時55歳)を殺害したとして、殺人罪などに問われた同市の無職、菅原勝男被告(67)に懲役30年を言い渡した秋田地裁の裁判員裁判の判決について、菅原被告は21日、判決を不服として仙台高裁秋田支部に控訴した。秋田地裁総務課によると、菅原被告本人から控訴の申し立てがあったという。【加藤沙波】
http://mainichi.jp/area/akita/news/20111222ddlk05040065000c.html
http://megalodon.jp/2012-0114-0924-20/mainichi.jp/area/akita/news/20111222ddlk05040065000c.html

秋田・弁護士殺害:地検も控訴 /秋田
毎日新聞 2011年12月23日 地方版

 秋田市の弁護士、津谷裕貴さん(当時55歳)が同市の無職、菅原勝男被告(67)に殺害された事件で、懲役30年(求刑・無期懲役)を言い渡した秋田地裁の裁判員裁判判決に対し、秋田地検は22日、「量刑不当」として仙台高裁秋田支部に控訴した。菅原被告も21日に控訴している。

 秋田地検の門野坂修一検事正は臨時の記者会見を開き「遺族の悲痛な気持ちや、被告の法廷での傍若無人な言動などが、判決では言及がなかった」と指摘。「(裁判員による)国民目線での判決だということを承知した上でも、納得いくものではない」と控訴理由を説明した。

 津谷さんの妻、良子さん(54)は「私たち遺族の心情などを踏まえ、控訴審では十分に審理していただきたい」とコメントした。

 これまで秋田地裁では裁判員裁判が8件行われたが、検察側が控訴したのは初めて。【加藤沙波】
http://mainichi.jp/area/akita/news/20111223ddlk05040125000c.html
http://megalodon.jp/2012-0114-0926-28/mainichi.jp/area/akita/news/20111223ddlk05040125000c.html