遠心力も知らない裁判官不適格者とJR社長不適格者p

裁判がここまで茶番になるとは・・・・・。

遠心力による転覆の危険性を知らないなんてことはあり得ないので、岡田信が山崎正夫側からいくらもらったのかの贈収賄の捜査を警察庁は至急指揮してもらいたい。 / “福知山線脱線事故:JR西前社長に無罪判決…神戸地裁 - 毎日jp(毎日新聞)” http://htn.to/6TvPN1
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福知山線脱線事故:JR西前社長に無罪判決…神戸地裁
毎日新聞 2012年1月11日 10時06分(最終更新 1月11日 15時37分)

 乗客106人が死亡し多数が負傷した兵庫県尼崎市のJR福知山線脱線事故(05年4月)で、業務上過失致死傷罪に問われたJR西日本前社長、山崎正夫被告(68)に対し、神戸地裁は11日、無罪(求刑・禁錮3年)を言い渡した。鉄道事故を巡り、巨大事業者の経営幹部に刑事罰を科せるかが焦点だったが、岡田信(まこと)裁判長は「JR西に多数存在するカーブの中から、現場カーブの脱線転覆の危険性を認識できたとは認められない」と、事故の予見可能性を認めなかった。

 一方、岡田裁判長は判決で、JR西の組織としての責務について、「カーブでの転覆リスクの解析や自動列車停止装置(ATS)整備のあり方に問題があり、大規模鉄道事業者として期待される水準に及ばないところがあった」と言及した。

 山崎前社長はJR西の安全対策を一任された鉄道本部長在任中の96年6月〜98年6月、(1)事故現場カーブを半径600メートルから304メートルに半減させる工事(96年12月)(2)JR函館線のカーブでの貨物列車脱線事故(同)(3)ダイヤ改正に伴う快速列車の増発(97年3月)−−により、現場カーブで事故が起きる危険性を認識したにもかかわらず、ATSの設置を指示すべき業務上の注意義務を怠り、事故を起こさせたとして起訴された。

 判決はカーブの工事について、「同様のカーブはかなりの数存在している」と指摘。ダイヤ改正も「上り快速のダイヤに大幅な余裕を与えるもので、事故の危険性を高める要因とはならない」と判断した。さらに、函館線脱線事故は「閑散区間の長い下りで貨物列車が加速するに任せて転覆した事故で、本件事故とは様相が異なる」として、危険性認識の根拠とは認められないとした。

 また、ATS設置については「当時、義務づける法令はなく、カーブに整備していたのはJR西を含む一部の鉄道事業者のみだった」と述べ、現場カーブで個別に整備すべきだったとの検察側主張を退けた。証人の供述調書については「被告の過失の有無とは関係がないので、信用性の判断は示さない」と述べた。

 10年12月に始まった公判は、現場カーブの変更当時に事故を予見できたかどうかを最大の争点に、JR西や同業他社の関係者、鉄道専門家ら30人が証人出廷した。山崎前社長の元部下に当たる当時の社員らはカーブの危険認識を認めた捜査段階の供述を法廷で次々に覆し、「カーブの危険を感じたことはない」などと証言していた。【重石岳史】

 ◇JR尼崎脱線事故

 兵庫県尼崎市のJR福知山線塚口−尼崎駅間で05年4月25日午前9時18分、宝塚発同志社前行き快速(7両)が制限速度70キロの右カーブに時速約115キロで進入し、1〜5両目が脱線した。乗客106人と運転士(当時23歳)が死亡。負傷者は県警発表で562人、起訴状では493人とされた。当時の国土交通省航空・鉄道事故調査委員会は07年6月の最終報告書で、運転士のブレーキのかけ遅れが主因と断定。県警は運転士ら10人を書類送検し、神戸地検が09年7月、山崎前社長だけを起訴した。

 ◇刑事責任追及に限界

 今回の事故で神戸地裁は安全対策の最高責任者だった経営幹部の刑事責任は問えないと判断した。業務上過失致死傷罪の成立要件である予見可能性について、具体的でなければならないと指摘。従来の司法判断をおおむね踏襲し、刑法で大事故の組織責任を事実上追及することに限界があることを示した。

 検察は今回、大勢の乗客を運ぶ鉄道事業者には運転士の速度超過を含めた「あらゆる事態を想定する高度な責務」があり、「いつか起こりうる程度」に事故を予測できれば過失認定できるとの主張を展開した。

 これに対し判決はまず、 予見可能性は無前提にその有無が問題になるのではない」 と指摘。 「カーブ一般の脱線転覆の抽象的危険性に対する認識にとどまらず、事故現場カーブについての具体的な危険性認識を前提として結果回避義務を考えるべきだ」 と判断した。そのうえで 「検察側主張の予見可能性は危惧感と大差がない」 と述べ、結果の重大さにかかわらずこうした解釈を認めなかった。

 また、組織上の立場と個人の過失責任について、「鉄道事業者の責務が、被告個人の予見可能性の程度を緩和する理由にはならない」とくぎを刺した。

 判決は、個人責任を認定できなかった一方で、JR西の組織としての安全対策に問題があったと指摘した。公判では事故から約8年前の現場カーブ設置時点の危険認識に争点を集約せざるを得ず、運転士がなぜ大幅な速度超過をしたのかという本質的な原因に迫ることもなかった。重大事故の再発防止につながる真相究明のための調査と捜査のあり方について、抜本的な議論が必要だ。
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20120111k0000e040117000c.html
http://megalodon.jp/2012-0112-2332-00/mainichi.jp/select/jiken/news/20120111k0000e040117000c.html

超ウルトラ低脳反社会性人格障害者が「裁判官」をやってたらこんなに有害無益!いう典型例p
こういうのが「裁判官」に紛れ込むのはやむを得ないとしても、短期任期制による「裁判官」全員の選別は必要不可欠。

岡田信(まこと)裁判長は「JR西に多数存在するカーブの中から、現場カーブの脱線転覆の危険性を認識できたとは認められない」と、事故の予見可能性を認めなかった。

上記は、遠心力を知っているまともな裁判官なら、 “「現場カーブ含めてJR西に多数存在するカーブの脱線転覆の危険性を認識することは誰にとっても甚だ容易であった。運輸企業のトップとしてカーブにおける遠心力による脱線転覆の危険性を認識することは、もしその認識を怠っていれば乗客を未必の故意で殺傷することになるわけであるから、乗客全員から事故によって死傷した場合でもその責任を追及しませんという同意書を得ていた場合でさえ、歴代のJR西社長・取締役らが最低限の善管注意義務をも怠っていたことは極めて明らかである」と、事故の予見可能性および善管注意義務違反を認めた。”のようにならざるを得ないはず。

予見可能性は無前提にその有無が問題になるのではない」

日本語がおかしい。論理になっていない。
裁判官が低脳丸出し、あるいは、妄想性人格障害者ぶり丸出し、あるいはその両方なだけ。
予見可能性」こそが安全対策の「前提」。
まともな人には当たり前過ぎるくらい当たり前の常識。
裁判官やJR幹部が超ウルトラ低脳の反社会的なキチガイばっかりであるという証拠。

「カーブ一般の脱線転覆の抽象的危険性に対する認識にとどまらず、」
「事故現場カーブについての具体的な危険性認識を前提として結果回避義務を考えるべきだ」
?????
そんなことを言える法令がその当時既に存在していたということを前提して言っているようであるが、もしそうであるならば、それはそれでJR西幹部は全員、文句なく有罪のはずである。一体何なのだ、この「裁判官」どもの低脳丸出しかつ人格障害者ぶり丸出しの論理矛盾は?

勿論、上記のようなことを言える法律(過失致死傷罪を定める刑法209条1項、同210条、同211条1項)は昔から存在しており、「裁判官」どももうっかりそれを前提として言っているのであろう。よって、やはり、JR西幹部は全員、「裁判官」ども自身による「無罪」のための主張からさえ、文句なく有罪である。「裁判官」どもの低脳丸出しかつ反社会性人格障害者ぶり丸出しの論理矛盾が余りにもひど過ぎる。

「検察側主張の予見可能性は危惧感と大差がない」
?????
予見可能性は、それが生命や安全を不当に害するものについてであれば、当然に危惧感を生じさせる。どうして、そういう当然の共感能力が、異常なまでに欠落してるのだ、この「裁判官」どもは!?
また、「裁判官」どもは予見可能性には必ず実証データが付随していると勘違いしているようだが、予見可能性は、それを裏付ける実証データが存在していない段階でさえ、論理的に筋が通ってさえいれば科学的仮説を立派に成立させる。それが科学の歴史だ。岡田信ら「裁判官」どもは、湯川秀樹中性子理論の仮説だけで(湯川秀樹自身は実証データを呈示しないまま)日本人最初のノーベル賞受賞者となったことすら知らないドアフォどもなんだろう。いくら低脳悪質文系のなれの果てであったとしても、無知にも程がある。

とにかく、遠心力による事故の予見可能性は、余りにも明々白々な科学的真理として、最初の最初っから、あらゆる陸上輸送機関において明々白々に存在している。「急カーブ注意」「急カーブ、スピード落とせ」のような標識が多数存在している意味を全く理解できていない、余りにも低脳過ぎる「裁判官」どもや輸送業者は、その存在自体からして全くの大間違い。余りにも明白。

そういう余りにも反社会的・非社会的な「裁判官」どもや輸送業者に対しては、まとめて社会から排除するしか手はないことも、残念ながら、余りにも明白。。