財産権侵害(憲法29条1項違反)の犯罪「判決」文書

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下関のボート係留損賠訴訟:「市に過失ない」 原告の訴え棄却−−地裁下関支部 /山口
毎日新聞 2011年12月20日 地方版

 下関市営ボートパーク(彦島福浦町1)に係留していたプレジャーボート(遊漁船)が、台風で転覆し破損したのは、市側に過失があるとして利用者7人が市に対し、約2600万円の損害賠償を求めていた訴訟で、山口地裁下関支部(曳野久男裁判長)は19日、 「市に瑕疵(かし)は認められない」として、原告側の訴えを全面的に退けた。

 訴状によると、05年と06年の台風で、原告側が係留していたプレジャーボートが転覆し破損。原告側は「市が防波堤を設けなかったり、誤った係留方法を指示していたため」と主張していた。原告側は控訴する方針。

〔下関版〕
http://mainichi.jp/area/yamaguchi/news/20111220ddlk35040357000c.html
http://megalodon.jp/2012-0113-0819-51/mainichi.jp/area/yamaguchi/news/20111220ddlk35040357000c.html

またまた公務員同士の醜悪なかばい合い・・・・。

しかも、プレジャーボート(遊漁船)だったら財産権を侵害してもいいと反社会的な妄想に狂っているかのような憲法29条1項違反の虚偽「判決」。


毎年来る台風に備えない下関市営ボートパーク(彦島福浦町1)なんて、存在価値ゼロ、否、存在価値マイナスで、あからさまに詐欺じゃんか!!

毎年来る台風に備えない漁港・漁業協同組合なんて存在しない。

毎年台風が来るたびに屋根が吹き飛んだり倒壊したりするような市営住宅をわざわざ建設するような市も存在しない。

「裁判官」どもは、一体何をどう考えたら「市に瑕疵(かし)は認められない」などと低脳丸出しかつ反社会性人格障害丸出しの虚言を吐くことができるのか?

この「裁判長」曳野久男は毎年毎年日本国に台風が来ていることすら満足に理解できていない超超超ウルトラ低脳か、故意に知らないことにしようとしている極めて悪質な反社会性人格障害者か、その両方であることは明らか。
https://twitter.com/#!/Pete_T_Nakamoto/status/157192676452728833


こういう、財産権侵害(憲法29条1項違反)の犯罪「判決」文書ってのは、同時に憲法76条3項違反かつ国家公務員法98条1項違反(法令遵守義務違反)の犯罪文書である上に、詐欺罪(刑法246条)・善管注意義務違反等の共犯の犯罪文書になってしまってるわけだから、発行と同時に「判決文」の体裁を取っているだけの極めて悪質な虚偽公文書作成罪・同行使罪の犯罪文書でしかない。

憲法違反あるいは法律違反を犯している反社会的「裁判官」による犯罪「判決」文書なるものは、そもそも日本国・日本国民の裁判所公文書ではあり得ない。

そして、山口地裁(下関支部)の全公務員に、この犯罪共犯の虚偽公文書作成罪・同行使罪の証拠文書(曳野久男による「判決文」)およびそれを発行した反社会的「裁判官」「書記官」に対する刑事告発義務が発生している。


>原告側は控訴する方針。
だそうだが、こんな、裁判所の公権力を悪用しているだけの「裁判官」不適格者による露骨な犯罪文書に対しては、控訴ではなく(虚偽公文書をまともな判決文扱いをして控訴したりしたら有害無益なだけ!)、山口地裁(下関支部)の公務員に、即刻、詐欺罪共犯および虚偽公文書作成罪・同行使罪主犯の曳野久男およびその書記官に対する刑事告発義務を果たすよう要求するだけで必要十分である。

少なくとも、日本国の法体系は、そのように上手く設計されている。