偽「国民新党」を法が想定している「政党」として認めては断じてならない!

偽「国民新党」について以下をURLで総務省に送信!

偽「国民新党」を法が想定している「政党」として認めては断じてならない!

まぁ見るも醜悪な偽「国民新党」および偽「代表」(自見庄三郎)に対して、
見るも無惨な総務省公務員たち(および総務大臣)の対応ぶりです。

政治資金規正法6条1項は選挙管理委員会総務大臣は虚偽の疑いのある届出でも無条件に受理しなければならないなどと反社会的なことが定められてあるわけでは全くありません!

政治資金規正法1条「政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする。

政治資金規正法2条1項「この法律は、政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、」「適切に運用されなければならない。

政治資金規正法2条2項「政治団体は、その責任を自覚し、その政治資金の収受に当たつては、いやしくも国民の疑惑を招くことのないように、この法律に基づいて公明正大に行わなければならない。

の規定から判断すれば、自見庄三郎を新代表とする「国民新党」なる「政党」は、政治資金規正法が認め得る「政党」「政治団体」ではもはやあり得ません。余りにも明らかです。


理由1.
代表が招集したわけではない偽の「総会」や代表が承認したわけではない虚偽の「届出」を正当化することは全く不可能。


理由2.
日本国憲法に則って、代表に対する十分筋の通った不信任理由が提出されたわけでは全くないので、代表や政調会長を一方的に「解任」したとする偽の「総会」およびその偽の「総会」による虚偽の「届出」を正当化することは全く不可能。


理由3.
「解任」という日本語は上位の者が下位の者の任を解く人事を指しているはずであるが、まるで党首の亀井静香よりもクーデター派6名の者たち(下地幹郎松下忠洋中島正純自見庄三郎森田高浜田和幸)のほうが党首よりも上の上位の者ででもあるかのようにクーデター派6名の者たちの事実認識が妄想患者的に間違ってしまっているということが極めて明らかであるため、異常な病的言動のクーデター派による偽の「総会」および虚偽の「届出」を正当化することは全く不可能。


理由4.
国民新党の公約から判断すれば、消費税増税反対→連立離脱は至極当然の主張であり、政治家として極めて誠実な責任ある態度と言えるが、これに反対するクーデター派6名は一体なぜ国民新党の公約から消費税増税賛成を言い得るのか整合性のある具体的な説明責任を全く果たしておらず、そのため、クーデターはクーデター派6名が何ら正当な大義名分なく多勢に無勢を悪用して何らかのやましい理由により行われただけに過ぎないと推認せざるを得ない。
よって、亀井静香代表や亀井亜希子政調会長に対する全く不当な人権侵害・名誉毀損罪・信用業務妨害罪がクーデター派によって行われているようにしか見えず、クーデター派による偽の「総会」および虚偽の「届出」を正当化することは全く不可能。


理由5.
全く筋の通っていない卑劣な裁判(しかも欠席裁判!)をやる為に傲慢なクーデター派が多勢に無勢を悪用して強引に偽の「総会」を開いたと推認せざるを得ず、そのため、クーデター派6名による偽の「総会」および虚偽の「届出」を正当化することは全く不可能。


理由6.
国民新党の創業者であり看板である亀井静香さんを他のそうではない者たちが代表として頂けないというのなら、道理として、亀井静香さんを傲慢かつ一方的に「解任」するのではなく、クーデター派6名にはそんなことをしてよい資格は全くなく、クーデター派6名が自らさっさと離党すべきであることは明らか。よって、道理を露骨に踏み外しているクーデター派6名による偽の「総会」および虚偽の「届出」を正当化することは全く不可能。


理由7.
クーデター派6名による、このような、露骨に何の正当性もない、権力欲・名声欲・保身欲のためだけの異常な組織内クーデターを総務省および日本政府の面々が(バカ面下げて)認めてしまうということ自体による更なる反社会的な悪影響が日本全国のいろんな組織に波及してしまいかねないというさらなる反社会的な問題の懸念故に、クーデター派6名による偽の「総会」および虚偽の「届出」を正当化することは全く不可能。


理由8.
クーデター派6名による偽の「国民新党」は、既に政治資金規正法第1条、第2条第1項、同第2項で想定されている「国民の疑惑を招くことのない」「健全」で「公明正大」な「政治団体」ではもはやあり得ないので、その原因となっているクーデター派6名による偽の「総会」および虚偽の「届出」を正当化することは全く不可能。



これらの正当な理由により、偽の「総会」で「解任」されたことにされてしまっている代表の亀井静香政調会長亀井亜紀子総務省に直接任意で来ていただいて、あるいは政治資金規正法第31条により関係者たち8名全員を強制的に事情聴取して、事務次官、担当部署関係者らだけで直接事情確認し、クーデター派6名の者たちによる不法かつ外道なクーデターの結果に過ぎない届出を不受理とするということを早急に決定していただきたいと思います。

亀井静香代表はクーデター派6名の者たちによる不法かつ外道な偽「総会」を「無効だ」と表明しておりますので、クーデター派による偽「国民新党」や偽「届出」は明らかに露骨に矛盾かつ不備であり、明らかに政治資金規正法31条の「形式上の不備」に該当しております。

勿論、国民の税金からこの偽「国民新党」に政党交付金を交付するなどということは絶対にあってはならないことです。

民主党議員は、派利派略でしか動きませんので、また、そもそも連立の利害関係者ですので、「総務大臣」といえども99.99%関与させず、『クーデター派6名による偽の「総会」およびその偽の「総会」に基づく虚偽の「届出」を正当化することは総務省としては全く不可能なことである!』と総務省で正式に決定する手続を、事務の人たちだけで事務的に行ってください。

届出が矛盾かつ不備なわけですから、極めて簡単なことでしょう。
虚偽の届出とすら断言できるほどであるので、何ら迷うことはないでしょう。

国民新党 連立派が代表解任 亀井氏は無効主張
東京新聞 2012年4月6日 朝刊
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2012040602000110.html


亀井静香氏「国民新党代表のまま今、離党する」
読売新聞 2012年4月6日(金)23時21分配信
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20120406-OYT1T00937.htm?from=main1

念のため、刑訴法239条2項の刑事告発義務にしたがって、私文書偽造かつ同行使罪として偽「国民新党」を刑事告発しておいてください。亀井静香代表や亀井亜紀子政調会長に対する信用業務妨害罪や名誉毀損罪も既に十分成立していると思われます。

ここのところ、司法府・立法府・行政府・地方府どこででも、社会性の異常にない低脳外道な「公務員」たちが増え過ぎるぐらい増えてしまっているにもかかわらず、やはり、この国民新党内の醜悪なクーデタにすら異議を差し挟めない程度に低脳外道になり過ぎている「公務員」はやはり見てて異常にみっともないです。

この国民新党内ゲバの結果の届出については、『総務省が「受理」した』ではなく『総務省は「受理」せず「保留」とした』と報道されるべきところでした。

あの、国民新党の醜悪過ぎる内ゲバを、まともなトップ交代劇があったなどと思っているような一般国民は一人もおりません。「公務員」が明らかに国民からズレ過ぎていて非道過ぎるだけです。日頃の行いがよっぽど悪いんでしょう。


日本の公務員ってのは慢性的・恒常的にに虚偽公文書作成罪や虚偽報告や虚偽説明をやりまくっているんじゃないかということにならざるを得ないんだよなぁ・・・・・。あんなにデタラメなクーデターによる露骨に虚偽の届出をそのまま何とも思わずに受理し、そのまま何とも思わずに正当な届出であったかのように公表しているということは。