特に国会議員・マスコミ人には全員、特定秘密保護法案に批判的であってもらいたい!

道義心(正義感と思いやりと勇気)のある国会議員には、最低限、以下の質問を、特定秘密保護法案を拙速に成立させようとしている低脳亡国奴議員どもに問い糾していただきたい。


【質問1.a.】
既存の憲法31条(罪刑法定主義・不法刑罰禁止)違反だらけ・ツワネ原則違反だらけの秘密法制8つ、つまり、

国家公務員法地方公務員法
日米刑事特別法
自衛隊
MDA秘密保護法
行政機関情報公開法
独立行政法人等情報公開法
個人情報保護法

これら8つの悪法の不備をツワネ原則に合致するように統一的に改正し、罰則に関しては罪刑法定主義(憲法31条)を遵守して具体的な構成要件を明確に定めるだけで、米国の信頼を得るには必要十分なはずである。この極めて必要不可欠な当然のことを一体どういう理由でやろうとしていないのか?

【質問1.b.】
既存の憲法31条(罪刑法定主義・不法刑罰禁止)違反だらけ・ツワネ原則違反だらけの秘密法制8つの不備をツワネ原則に合致するように統一的に改正せず、あべこべに、悪法に悪法を重ねるような、世界的にも恥ずかしい愚の骨頂の特定秘密保護法案を多数専制主義、数の横暴で無理やり成立させようとしている理由を説明せよ。





【質問2.a.】
誠にありがたいことに、2013年06月12日、ツワネ原則なるものが秘密法・情報公開法の国際標準として欧米の長期に渡る実践と検証を踏まえた上で策定され発表されている。
よって、ツワネ原則が世界に発表された2013年06月12日以降、世界のあらゆる国会議員・あらゆる政府が、故意に暗黒警察国家を目指すのでない限り、ツワネ原則を尊重して、ツワネ原則に合致する秘密法・情報公開法を制定すべきことは自明であり極めて合理的なことである。

自公みの国会議員及びナチス安倍晋三内閣は、なぜ、憲法違反だらけ、ツワネ原則違反だらけの特定秘密保護法案を提出し、無理やり多数専制主義で成立させようとしているのか?


【質問2.b.】
自公み維は、「国際」「標準」の意味すら分からないのか、さっさと答えろ!

世界各国の人々が集まって、各国の秘密法制を踏まえながら、秘密法制の国際標準として統一的に定めたものである以上、秘密法制の「国際標準」としか表現しようがない。また、ツワネ原則以上の国際標準がない以上、ツワネ原則が現時点での国際標準。余りにも明らか。

【質問2.c.】
自公み維は、『ツワネ原則は国際水準でも何でも無い』というような大ウソの言動を取り続けている理由を説明せよ、ボケェが!





【質問3.a.】
憲法98条1項により無効な、憲法違反だらけの特定秘密保護法案】

憲法13条 幸福追求権・自己決定権 侵害 (選挙権も侵害)

憲法14条1項 差別禁止 違反 (大多数の国民に教えないという差別)

憲法19条 思想良心の自由 侵害 (内部告発する権利を侵害)

憲法21条1項 表現の自由・国民の知る権利 侵害

憲法31条 不法刑罰禁止 違反

憲法41条 国権の最高機関 違反

憲法62条 国政調査権 侵害

自公み維の人たちに、上記各々の憲法違反に対して、特定秘密保護法案がどのような明確な構成要件をもって憲法違反にならないようにしているのか、明確に問い糾すべき。


【質問3.b.】
一体どういう正当な理由があって、日本国民全員を憲法違反だらけの非人道的な暗黒状態に貶めたがってんだよ、お前ら自公み維の低脳亡国奴どもは?

お前ら自公み維が正真正銘の低脳亡国奴なだけだろが!
お前ら自公み維がボケカスのクズなだけだろが!





【質問4.a.】
【ツワネ原則の重要15項目】 
(1)国民には政府の情報を知る権利がある
(2)知る権利を制限する正当性を説明するのは政府の責務である
(3)防衛計画や兵器開発、諜報機関など限定した情報は非公開とすることができる
(4)しかし、人権や人道に反する情報は非公開としてはならない
(5)国民は監視システムについて知る権利がある
(6)いかなる政府機関も情報公開の必要性から免除されない
(7)公益のための内部告発者は、報復を受けない
(8)情報漏えいへの罰則は、公益を損ない重大な危険性が生じた場合に限られる
(9)秘密情報を入手、公開した市民を罰してはならない
(10)市民は情報源の公開を強制されない
(11)裁判は公開しなければならない
(12)人権侵害を救済するための情報は公開しなければならない
(13)安全保障分野の情報に対する独立した監視機関を設置しなければならない
(14)情報を無期限に秘密にしてはならない
(15)秘密指定を解除する手続きを定めなければならない

自公み維は、ツワネ原則という国際標準があるにもかかわらず、
そしてそれを求めている日本国民が多数いるにもかかわらず、
一体どういう正当な理由でツワネ原則という国際標準を無視しているのか、無視できるのか?上記15項目について各々説明しろ。
『ツワネ原則は国際標準じゃないから無視してもいい』などという妄想は、虚偽・国際社会否定・人道に対する罪・日本国民に対する不名誉の強要・虐待及び差別という理由により少なくとも六重に成り立ち得ない。

【質問4.b.】
一体どういう正当な理由があって、日本国民全員をツワネ原則未満・国際標準未満という不名誉で不合理な状態に貶めたがってんだよ、お前ら自公み維の低脳亡国奴どもは?

お前ら自公み維が正真正銘の低脳亡国奴なだけだろが!
お前ら自公み維がボケカスのクズなだけだろが!





【質問5.a.】
ナチス安倍晋三内閣・自公み維は、一体どういう正当な理由があって、名実共に国際標準として作られたツワネ原則が国際標準ではないかのような反社会的・反世界的な言動を取り続けているのか、各々、説明しろ。

【質問5.b.】
欧米を含む70カ国以上の人たちが長期に渡る秘密法制の実践およびその検証の苦労を踏まえた上で策定したツワネ原則以上の国際標準があると思ってるんなら、ナチス安倍晋三内閣及び自公み維は、各々、それを挙げてみろ。

【質問5.c.】
ツワネ原則以上に世界的にオーソライズされている国際標準があると思ってるんなら、ナチス安倍晋三内閣及び自公み維は、各々、それを挙げてみろ。

【質問5.d.】
自分でツワネ原則以上の国際標準を作れていない人間には、ツワネ原則に否定的態度を取ってよい資格などあり得ない。
一体どういう正当な理由でツワネ原則に否定的態度を低脳亡国奴ぶり丸出しで取り続けているのか?いい加減説明しろ!ボケェ!カス!ゴミども!

【質問5.e.】
欧州人権裁判所や米国等で既に長期に渡って実施され検証されている秘密保全法制・情報公開法に基づいて、ツワネ原則が国際標準として取りまとめられている。

日本にも少なくとも8つの秘密保全・情報公開法、すなわち、

国家公務員法地方公務員法
日米刑事特別法
自衛隊
MDA秘密保護法
行政機関情報公開法
独立行政法人等情報公開法
個人情報保護法

があるが、いずれもツワネ原則とは余りにも程遠い悪法ばっかりであり、ツワネ原則の成立には何ら寄与していない。
これらは、日本の、特に「失われた20年」の国会議員たち・国家公務員たちが、いかに職務怠慢の税金泥棒ばっかりであるかの明確な証拠である。

日本の既存の8つの秘密保全・情報公開法がいくらツワネ原則(国際基準)から程遠いザル法・悪法ばっかりだからといって、それらは日本の国会議員・公務員たちの著しい不適格者ぶり・職務怠慢ぶり・税金泥棒ぶりを示している極めて明確な証拠であるに過ぎず、ツワネ原則が、日本の秘密保全・情報公開法がそれと完全合致を目指すべき国際基準になり得ないということは全くあり得ない。明らかに十分可能であるし、日本の国会や内閣の公務員には日本国民全体に奉仕すべき義務こそあれ、日本国民全体を勝手に世界中に名誉毀損して貶めてよい権限など全くあり得ないからである。

ツワネ原則は、世界各国の秘密保全・情報公開法について、世界70カ国の500人以上の研究者によって検証・研究され、策定された、秘密保全・情報公開法の最低限あるべき条件であるので、名実共に唯一の国際標準であり、どこかの国限定のローカルな自称「国際基準」などということでは全くない。

ナチス安倍晋三内閣及び自公み維は、このどんな国であっても守られるべき最低ラインのツワネ原則と、日本の既存の秘密保全・情報公開法及び特定秘密保護法案とを、一体どういう正当な理由で最初っから完全合致させようとしないのか、日本国民全体ひいては外国政府に対するその害意・悪意について説明せよ。






【質問6.a〜g.と 質問7.a〜j.は、
自公み維のようなサイコパス低脳亡国奴どもは国内外から侮蔑され危険視されてんだよ。という問題に関する質問】

【質問6.a.】

秘密保護法案:国内外の団体から反発 広がる懸念
毎日新聞 2013年11月26日 13時37分(最終更新 11月26日 16時34分)

 特定秘密保護法案を巡っては、慎重審議を求める声が高まる中、メディア関係者だけでなく研究者、宗教者など、国内外のさまざまな団体が反対声明を発表し、分野を超えた広がりを見せている。

 栗田禎子・千葉大教授ら中東地域を専門とする全国の研究者83人(25日現在)は、同法案に反対する緊急声明を発表。「研究者らが中東への日本の軍事的関与などの情報を得ようとすると取り締まりの対象となる危険性がある」「日本に住む中東出身者やイスラム教徒への監視が強まる」などと訴えている。

 仏教、キリスト教などの宗教関係18団体は14日に「国民の知る権利を奪うことは、戦前の情報統制の再来であり、日本が再び『戦争する国』になること」などとする反対アピールを発表。事務局によれば、25日現在、3003人の賛同を得ているという。26日午後には国会内で反対集会を開く。

 一方、NHKの労組「日本放送労働組合」も「深刻な懸念を表明する」との声明を21日、ホームページに掲載した。声明は「情報管理についての政府・行政機関の裁量を拡大させ、さらには取材行為を『教唆』とみなし厳罰化する余地を残した法律がそのまま成立することには、強い危惧を抱かざるをえない」などと訴える。

 海外からも懸念の声が寄せられている。

 国連人権理事会のフランク・ラ・ルー特別報告者(グアテマラ表現の自由担当)は22日、「内部告発者やジャーナリストを脅かす」との懸念を表明し、日本政府に透明性の確保を要請した。

 世界102カ国の作家団体で構成する国際ペン(本部・ロンドン)も20日、「政治家と官僚が市民の言論の自由を弱体化させ、権力を集中させようとしている」とする会長声明を発表。国際ペンが日本への声明を出したのは戦後初のことだ。【日下部聡】
http://mainichi.jp/select/news/20131126k0000e010166000c.html
http://megalodon.jp/2013-1202-0630-23/mainichi.jp/select/news/20131126k0000e010166000c.html


日本国内の研究者や仏教・キリスト教関係者や報道関係者や国連人権理事会のフランク・ラ・ルー特別報告者らの懸念に対して、一体どういう正当な理由があって、日本国民全員に無理やり受容させず、無理やり無視させ、日本国民全員を不名誉で不合理な状態に貶めたがってんだよ、お前ら自公み維の低脳亡国奴どもは?


【質問6.b.】
憲法19条の「思想及び良心の自由」を、特定秘密保護法案は、適性検査含めて、どの条項でどのように具体的かつ完全に担保していると言えるのか、説明せよ。

【質問6.C.】
憲法20条の「信教の自由」を、特定秘密保護法案は、適性検査含めて、どの条項でどのように具体的かつ完全に担保していると言えるのか、説明せよ。


【質問6.d.】
憲法21条1項の「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由」を、特定秘密保護法案は、適性検査含めて、どの条項でどのように具体的かつ完全に担保していると言えるのか、説明せよ。

【質問6.e.】
憲法21条1項の「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由」から来る「国民の知る権利」を、特定秘密保護法案は、適性検査含めて、どの条項でどのように具体的かつ完全に担保していると言えるのか、説明せよ。

【質問6.f.】
憲法22条2項の「何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない」から来る「外国移住及び国籍の自由」を、特定秘密保護法案は、適性検査含めて、どの条項でどのように具体的かつ完全に担保していると言えるのか、説明せよ。

【質問6.g.】
憲法23条の「学問の自由」を、特定秘密保護法案は、適性検査含めて、どの条項でどのように具体的かつ完全に担保していると言えるのか、説明せよ。





【質問7.a.】

【秘密保護法案、国際基準を逸脱】米政府元高官ハルペリン氏  秘密多いと管理困難に
共同通信 2013/11/23 10:33

 米国の核戦略の専門家で国防総省国家安全保障会議(NSC)の高官を務めたモートン・ハルペリン氏(75)は日本の特定秘密保護法案について、政府の裁量が広すぎ、知る権利と秘密保護のバランスを定めた国際基準を逸脱していると批判した。過剰な秘密指定は政府自体も管理が困難になると指摘した。(ニューヨーク共同=沢康臣)

 ―法案の問題は。

 「世界の基本原則では、政府が持つ情報はその国の市民のものだ。安全保障など特別な目的で情報の秘匿は可能だが、 非常に狭く精密な限定 をかけねばならない」

 「運用には 司法の監視が必要で、開示による公益が勝る場合は秘密にできないという決まり も要る。法案にそれらの規定が全くない。秘密指定が解けた後に廃棄されれば 『情報の所有者は国民』の原則 に反する」

 ―これらの考えは今年6月公表の「国家安全保障と情報への権利に関する国際原則(ツワネ原則)」でも規定された。

 「日本はなぜ国際基準から逸脱するのか、政府は国会採決の前に説明しなければならない。民主主義社会の義務だ」

 ―秘密を漏らしても公益になる場合とは。

 「好例がペンタゴン・ペーパーズ事件だ。(国防総省の機密書類が漏えい、報道され)米国がどうやってベトナム戦争に入ったか米国民に知らせた」

 「(自らが担当した沖縄返還交渉の)日米核密約も日本国民には知る権利がある。開示に不都合があるとすれば、日本国民が政府に政策を変えろと言い出すことかもしれないが、民主主義なのだからそれは物事を隠す理由にならない」

 ―政府は26日の衆院通過を目指している。

 「スピードを懸念する。南アフリカで同種の動きがあるが既に数年かけている。南ア政府は最初2カ月で法案を通そうとしたが、反対運動が起き3、4度修正された。ツワネ原則に完全合致はしないが、時間をかけ大いに改善された」

 ―米政府当局者としての経験からは。

 「秘密を指定しすぎると真の秘密を保護するのが実は難しくなる。どこにでも『最高機密』と書かれているのに慣れてしまい、本当に重要なものが分からない。真の秘密を保護する立場からも、秘密の大量指定につながる制度は間違いだ」

 ―法案は「知る権利に配慮」「著しく不当な方法でなければ取材行為は処罰しない」とした。

 「漠然としすぎて用をなさない。情報を秘密指定できる条件を具体的に定め、公益が勝れば秘密にできないと規定し、国民が異議を申し立てる監視機関を置くことが必要。そうでなければ、美しい言葉の条文があっても、政府は秘密にしてはならないものを次々に秘密指定する」
http://www.47news.jp/47topics/e/247843.php
http://megalodon.jp/2013-1202-0642-45/www.47news.jp/47topics/e/247843.php


米国NSCの 高官の場合、米国の秘密法・情報公開法には愛国者法などツワネ原則とはおよそ完全合致し得ない悪法があるため、立場上、ツワネ原則を米国政府も認める国際基準であるとは公式には表明し難いであろうという点に留意する必要がある。

また、ツワネ原則は米国政府も認める国際基準であると大統領や報道官等が米国政府の立場として公式に言い得る場合は、少なくともツワネ原則に完全一致させる改正法が既に準備されている段階以降であろうという点に留意する必要がある。

よって、ここで重要なことは、ツワネ原則が世界に発表された2013年06月12日以前に米国NSC高官であった米国政府 高官という最も米国政府の真意を的確に解説しやすい人物が、公的に、ツワネ原則を(唯一の)国際基準である!と明確に表明しているという点である。

翻って、日本の特定秘密保護法案の漠然とし過ぎている4分野・別表等では、米国の秘密法・情報公開法と比較してさえ、秘匿してもよい情報に「非常に狭く精密な限定」がかけられているとは到底(全く)言えない。特定秘密保護法案は一体どの条項で現時点での「非常に狭く精密な限定」を具体的にかけていると言い得るのか、ナチス安倍晋三内閣及び自公み維は具体的かつ論理的に説明せよ。

【質問7.b.】
特定秘密保護法案は一体どの条項で「司法の監視」を明文化して十分に担保していると言い得るのか、ナチス安倍晋三内閣及び自公み維は具体的かつ論理的に説明せよ。

【質問7.c.】
特定秘密保護法案がどの条項でも「司法の監視」を明文化して十分に担保していないのならば、論外のナチス安倍晋三内閣は一体どういう正当な理由で行政府の公務員のくせに憲法の司法に関する全ての条規を十分に尊重せず司法府の権限を全く不当に侵害しているのか、具体的かつ論理的に説明せよ。

【質問7.d.】
同様に、特定秘密保護法案がどの条項でも「司法の監視」を明文化して十分に担保していないのならば、論外の低脳亡国カルト自公および低脳亡国み維は、一体どういう正当な理由で立法府の議員のくせに憲法の司法に関する全ての条規を十分に尊重せず司法府の権限を全く不当に侵害しているのか、具体的かつ論理的に説明せよ。

【質問7.e.】
特定秘密保護法案は一体どの条項で「開示による公益が勝る場合は秘密にできないという決まり」を明文化して十分に担保していると言い得るのか、ナチス安倍晋三内閣及び自公み維は具体的かつ論理的に説明せよ。

【質問7.f.】
特定秘密保護法案がどの条項でも「開示による公益が勝る場合は秘密にできないという決まり」を明文化して十分に担保していないのならば、論外の低脳亡国カルト自公および低脳亡国み維は、一体どういう正当な理由で立法府の議員のくせに憲法の公共の福祉・公の利益に関する全ての条規を十分に尊重せず日本国民全体の公共の福祉・公の利益を全く不当に侵害しているのか、具体的かつ論理的に説明せよ。

【質問7.g.】
特定秘密保護法案は一体どの条項で「『情報の所有者は国民』の原則」を明文化して十分に担保していると言い得るのか、具体的かつ論理的に説明せよ。

【質問7.h.】
特定秘密保護法案がどの条項でも「『情報の所有者は国民』の原則」を明文化して十分に担保していないのならば、論外の低脳亡国カルト自公および低脳亡国み維は、一体どういう正当な理由で立法府の議員のくせに憲法国民主権・『情報の所有者は国民』の原則に関する全ての条規を十分に尊重せず憲法国民主権・『情報の所有者は国民』の原則を全く不当に侵害しているのか、具体的かつ論理的に説明せよ。

【質問7.i.】
「日本はなぜ(ツワネ原則という)国際基準から逸脱するのか、政府は国会採決の前に説明しなければならない。民主主義社会の義務だ」。ナチス安倍晋三内閣は一体どういう正当な理由でツワネ原則という国際基準から日本国民全体を無理やり逸脱させるのか、国会採決の前に具体的かつ論理的に説明せよ。

【質問7.j.】
「日本はなぜ(ツワネ原則という)国際基準から逸脱するのか、政府は国会採決の前に説明しなければならない。民主主義社会の義務だ」。低脳亡国カルト自公および低脳亡国み維は一体どういう正当な理由でツワネ原則という日本国民全体を無理やり逸脱させるのか、国会採決の前に具体的かつ論理的に説明せよ。





【質問8.a.b.c.は、有害無益に秘密指定され、いつの間にか闇に葬られ、その結果、立法府も行政府も正しく機能し得ない状態に陥ってしまっているのではないかと推認し得る秘密保全・情報公開の切実な具体例に関する質問】

日米安保に多少秘密があっても国民の多くは一種の融通ぐらいに思うであろうが、領土問題交渉で、一体どれだけの情報が有害無益に秘密にされ、闇に葬られているかを論理的に解明しようとすることは、徒手空拳の中にあっては、極めて国民に理解し易い問題であり、得点も高いと思われる。)

【質問8.a.】

1951年09月07日、吉田茂全権は、サンフランシスコ講和条約受諾演説において、
http://www.junposha.com/library/pdf/60008_12.pdf

サンフランシスコ講和条約
第2条
(c) 日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。

という条項を、ポツダム宣言違反(カイロ宣言違反)であるにもかかわらず、日本の主権回復の見返りに無理やり飲まされていることに対して敢然と抗議している。

つまり、吉田茂全権は、連合国及び世界各国に対して、北千島(占守〜得撫)・南千島(択捉〜国後)・色丹・歯舞・南樺太の全てが、本来、日本に帰属すべき日本の正当な領土のはずであると明確に抗議しつつ受諾演説をしている。

にもかかわらず、鳩山一郎内閣とフルシチョフ政権による、1956年の日ソ共同宣言では、歯舞・色丹以外の北方領土、即ち、北千島(占守〜得撫)・南千島(択捉〜国後)・南樺太を日本が奪還しないことを国民にも国会にも全く無断で勝手に決めたかのようなとんでもない内容になってしまっている。

この経緯を詳細に示す秘密公文書を全て、日本政府自身のためにも、早急に公開させよ。

既に闇に葬られた秘密公文書が大量にあるのではないかと疑わざるを得ない不自然な展開であるからである。そのため、日本政府は、全く無駄に税金と時間を浪費しつつ、領土返還交渉にも日ソ平和条約締結交渉にも延々と失敗すべくして失敗し続けているのではないか、と疑わざるを得ない展開になってしまっているからである。

誰かと誰かが領土交渉においてやってはいけない大失敗をやらかしてしまったことを隠蔽するためだけに重要な情報が全く不当に秘密指定されて隠蔽され続け、闇に葬られ続けている危険性が明らかにあるからである。

北方領土は68年も実効支配され続け、現実問題としても正当な奪還がどんどん困難になっているという事情からも、いい加減、100%情報公開すべき時機だからである。





【質問8.b.】

1952年01月18日、李承晩ラインが勝手に宣言されて以降、現竹島(旧松島)は、南鮮(韓国)にずっと実効支配され続けている。

1965年06月22日に署名された日韓基本条約(発効は1965年12月18日)では、現竹島(旧松島)について何ら記述はないものの、その5か月前(1965年01月)、河野一郎自民党党人派代表格)と丁一権(韓国国務総理)との間で現竹島棚上げ合意の「竹島密約」があり、現竹島の帰属はそれ以降棚上げ合意されている、かのように日本国民は教えられている。

しかしながら、河野一郎と丁一権との間で交わされたとされる竹島密約の韓国側の秘密公文書は金鍾珞(キンショウラク?)が「私が燃やした」と証言した、とロー・ダニエルが証言している。
http://www.jaas.or.jp/pdf/55-4/7.pdf

2005年08月、盧武鉉政権は日韓基本条約に関する秘密公文書を全て公開したとされている。
しかしながら、現竹島棚上げ合意(「竹島密約」)を裏付ける韓国側の秘密公文書は出て来ていないようである。あるいは、現竹島の韓国による一方的な実効支配の不当性を証明する決定的に不利な証拠であるので、金鍾珞同様、誰かが闇に葬った可能性が大いにある。

このため、韓国民は、独島(現竹島)の帰属が日韓の間で棚上げ合意されたままであるという証拠を日韓の誰からも呈示されていないという状況にある。これは由々しき事態である。

中でも考えられないのは、日本の国益を大きく損ない続けているだけの日本政府の情報不開示ぶりである。

日本側の誰かさんも、韓国側の誰かさんと同様、現竹島は公式にはまだどちらの領土でもなく、現竹島の領有権(帰属先)は棚上げ合意されたままであるという決定的証拠を、日本側に不利な証拠と間違って判断し、そういう愚か者にありがちなように、卑劣にも廃棄処分してしまった可能性が大いに考えられるのである。

厳罰をもって管理されるべき秘密保全義務、
本来短期間で情報公開義務が発生するべく管理されるべき明確な秘密保全期日と情報公開期日、
これらの最低限の基本すら日本の秘密法・情報開示法では甚だ非道い悪法ばっかりだからである。

そこで、

1965年01月の河野一郎−丁一権との間で交わされた現竹島棚上げ合意(「竹島密約」)の日本側の秘密公文書、

1965年06月22日に署名された日韓基本条約では明文化されなかったものの、その5ヵ月前の現竹島棚上げ合意(「竹島密約」)を継承していることを証明する日本側の秘密公文書、

この二つを、現在進行形でより一層国益を大きく損ない続けているナチス安倍晋三内閣に早急に公開させよ。

そうすれば、それが、秘密保全義務、秘密保全期日、情報公開期日という最低限の基本すら日本政府及び日本の国会議員たちがいかにおろそかにし続けてきたか、という言い逃れ不可能な証拠となるであろうからである。





【質問8.c.】

1972年09月29日の田中角栄内閣による日中共同声明から、1978年08月12日の福田赳夫内閣による日中平和友好条約までの間、周恩来首相や訒小平国家主席らとの間で、尖閣棚上げ合意が日中間で為されていたと一方では伝えられ、他方では日中間で尖閣棚上げ合意などなく、したがって、尖閣諸島に関しては領土問題は全く日本固有の領土であるなどと首相官邸HP・外務省HPや国会や記者会見などで表明されている。

これも、まともな先進国なら絶対にあり得ないような、極めて愚かしい矛盾である。

尖閣諸島の領有権(帰属先)は田中角栄首相と周恩来首相との間で棚上げ合意されたままであるという決定的証拠を、これも日本側の誰かさんが日本側に不利な証拠と間違って判断し、そういう愚か者にありがちなように、卑劣にも廃棄処分してしまったとしか考えられない。

そこで、

1972年09月29日の田中角栄内閣による日中共同声明の際に作成されたはずの尖閣に関する秘密公文書、

1978年08月12日の福田赳夫内閣による日中平和友好条約の際に作成されたはずの尖閣に関する秘密公文書、

この二つを、望み薄の感じもするが、現在進行形で一層国益を大きく損ない続けているナチス安倍晋三内閣に早急に公開させよ。

そうすれば、これも、秘密保全義務、秘密保全期日、情報公開期日という最低限の基本すら日本政府と日本の国会議員たちがいかにおろそかにし続けてきたか、という言い逃れ不可能な証拠になるであろうからである。





立法府(国会)と行政府(内閣)がどんどん超ウルトラ低脳亡国奴ばっかりになっていっていて、国民には手の施しようがないほど非道い有様なってしまっているように見えてしまうのであるが、心(道義心)ある野党議員たちは、自らの存在価値を立証するためにも、ナチス安倍晋三内閣及び自公み維の低脳亡国奴どもに、上記の質問に一つ一つ明確に答えさせ、さっさと彼らの最低限の説明責任(自己責任)を果たさせるべきである。切にそう思う。